カテゴリ:連絡事項

重要 登降園時の感染症対策についてのお願い

 本日の報道でもあるよう、近隣でコロナウイルス感染症のクラスターが発生しています。手洗いを基本とする感染防止策を徹底し、体調管理に十分注意していただくようお願い致します。園は、異なる外部環境(職場・家庭通勤等)の大人とそのお子さんが複数出入りする場所です。以下の内容をよく確認していただき、引き続き感染対策にご協力をお願い致します。

 

1.<誹謗中傷についての大切なお願い>

 どんなに感染対策をしていても、感染する/させるリスクをゼロにすることはできません。また、本来園は濃厚接触の場です。感染は誰にでも起こりうるものであり、感染者は非難される対象ではなく、守られる存在です。誹謗中傷は、相手の心を深く傷つけるだけでなく、保健所の調査への協力も得られなくなり、さらなる感染拡大につながります。どうか、職員や子どもたち、保護者の皆様に対して、心ない噂や誹謗中傷が起きないよう皆様のお力添えをいただきたく存じます。また、職員や子どもたち、保護者の検査等の状況や結果について職員にお尋ねになることはおやめください。

 

2.<濃厚接触や、PCR検査対象になった場合>

 職員PCR検査等については、保護者の皆さんにメールで即時お伝えし、詳細はHPにアップするなど対応していきます。また、保護者の皆様とお子さまの検査等については、保健所や自治体の指示に従い、プライバシーの保護に努めます。

 

3.<登園について>

 ①今まで通り、健康記録カードの記入をお願いします。かぜ症状がある場合は、休養しましょう。症状がある場合

 は、必ず受診し、「登園しても良いか」主治医にご確認下さい。

 ②体調不良が見られた場合は、熱のあるなしに関わらず、お迎えの連絡をさせていただきます。

 ③感染する可能性があることを理解していただき、登園は、保護者の皆様の判断でお願い致します。

 

4.<感染に不安がある場合の玄関対応について>

 以下の状況などで、感染に不安がある場合は、玄関前のインターフォンで「玄関対応です」とお知らせください。

 ①濃厚接触者や感染者と接触した可能性がある。(登降園前に電話でお知らせ下さい)

 ②感染の流行拡大地域へ行った。または、行った人と接触がある。

 ③同居家族の方でかぜ症状などの体調が悪い方がいる。

 ④ご家族の方で、基礎疾患があり、感染すると重症化する恐れがある。

 

5.<延長保育や土曜保育について>

 早朝・延長保育・土曜保育は、合同保育です。密集を避けるために、保護者の方の勤務が終わり次第、すぐにお迎えをお願いします。勤務が休みの場合は、自宅で休養しましょう。

【新潟市より】緊急事態宣言の解除に伴う保育園等の対応について

 日ごろより、本市の幼児教育・保育行政にご理解をいただきありがとうございます。
 政府は、今月14 日、本県を含む39 県について、新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の解除を行いました。
 保育園等においては、社会の機能維持に必要な事業所であることから「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づき、運営を継続するとともに、感染拡大のリスクを最小限とするため、5 月31 日までの間、登園の自粛要請をさせていただき保育の提供を縮小して実施しているところです。
 緊急事態宣言は解除され、社会経済活動が再開されるにあたり、保育園等についても、感染拡大防止に最大限配慮をしながら、縮小の規模を段階的に緩和し、6 月1 日から通常運営とします。
 5 月31 日までは、家庭での保育が可能な保護者の皆さまには、引き続きご協力をお願いいたしますが、緊急事態宣言の解除に伴い、保育が必要となった保護者の皆さまには、既に提出済の登園予定表に関わらず、通常どおり、保育をご利用いただけますので各施設にご相談ください。
 ただし、登園予定に変更がある場合は、保育体制や給食の準備等、対応が必要となりますので、事前に各施設へご連絡くださいますようお願いいたします。
 なお、5 月31 日までの保育料については、既に発出済の通知のとおり、登園しなかった日数に応じて減額いたします。(6 月1 日からは、減額はありません。)
 給食費の取り扱いは各施設にご確認ください。

緊急事態宣言の解除に伴う保育園等の対応について.pdf

【新潟市より】緊急事態宣言の延長に伴う保育園等の登園自粛期間の延長について(お願い)

 保護者の皆さまには、日ごろより、教育・保育施設の運営にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症に関して、政府は、4日、全国の都道府県を対象に緊急事態宣言の期間を5月31日まで延長するとともに、本県を含む34県については、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図っていくこととされました。
 保育園等については、感染拡大防止のため、令和2年5月11日から5月31日までの期間、引き続き、保育の提供を縮小して実施します。
 保護者の皆さまにおかれましては、期間中、ご家庭でお子様を保育できる場合は、引き続き、登園や延長保育のご利用を自粛していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
 つきましては、期間中の登園の意向を把握し、園での保育の体制を整えるため、別添の「登園自粛要請期間中の保育意向確認カード(5月11日から31日分)」を園に提出いただきますようお願いいたします。
 なお、その際の利用者負担額(保育料等)については、以下のとおり取り扱います。

1 登園をしなかった場合の保育料について(3号認定及び特定満3 歳2 号認定のみ)
登園自粛要請期間中(5月11日から5月31日)、登園をしなかった園児の保育料等については、登園しなかった日数に応じて減額することとし、一旦通常どおりの額でお支払いいただき、軽減額を算定した上で後日還付いたします。


2 給食について
期間中についても、原則通常通り給食を提供します。
ただし、園での体制の確保など、安全に給食を提供することが困難である場合は、昼食の持参をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。
※期間中の給食費(1号・2号認定のみ)の取り扱いについては、各園より別途ご連絡いたします。

 

【問い合わせ先】

      保育園の運営に関すること 保育指導グループ 025-226-1215
    保健・給食グループ 025-226-1221
  保育料に関すること 運営・給付グループ 025-226-1225
      025-226-1227

緊急事態宣言発出に伴う保育園等の登園自粛ついて.pdf