【新潟市より】緊急事態宣言の延長に伴う保育園等の登園自粛期間の延長について(お願い)

 保護者の皆さまには、日ごろより、教育・保育施設の運営にご協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 新型コロナウイルス感染症に関して、政府は、4日、全国の都道府県を対象に緊急事態宣言の期間を5月31日まで延長するとともに、本県を含む34県については、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図っていくこととされました。
 保育園等については、感染拡大防止のため、令和2年5月11日から5月31日までの期間、引き続き、保育の提供を縮小して実施します。
 保護者の皆さまにおかれましては、期間中、ご家庭でお子様を保育できる場合は、引き続き、登園や延長保育のご利用を自粛していただきますよう、ご協力をお願いいたします。
 つきましては、期間中の登園の意向を把握し、園での保育の体制を整えるため、別添の「登園自粛要請期間中の保育意向確認カード(5月11日から31日分)」を園に提出いただきますようお願いいたします。
 なお、その際の利用者負担額(保育料等)については、以下のとおり取り扱います。

1 登園をしなかった場合の保育料について(3号認定及び特定満3 歳2 号認定のみ)
登園自粛要請期間中(5月11日から5月31日)、登園をしなかった園児の保育料等については、登園しなかった日数に応じて減額することとし、一旦通常どおりの額でお支払いいただき、軽減額を算定した上で後日還付いたします。


2 給食について
期間中についても、原則通常通り給食を提供します。
ただし、園での体制の確保など、安全に給食を提供することが困難である場合は、昼食の持参をお願いする場合もありますので、ご協力をお願いします。
※期間中の給食費(1号・2号認定のみ)の取り扱いについては、各園より別途ご連絡いたします。

 

【問い合わせ先】

      保育園の運営に関すること 保育指導グループ 025-226-1215
    保健・給食グループ 025-226-1221
  保育料に関すること 運営・給付グループ 025-226-1225
      025-226-1227

緊急事態宣言発出に伴う保育園等の登園自粛ついて.pdf